企業・法人のみなさまへ
心理臨床オフィスinemuriでは、企業・法人等と契約を結び、コンサルティングやカウンセリングを行っております。
具体的な内容については、個別のご事情に合わせて相談・決定しております。
中小企業の事業主さま、同業組合のみなさまへ
パワハラ防止措置の対応はお済みですか。
改正労働施策総合推進法の施行により、2022年からは中小企業においてもパワーハラスメントの防止措置が義務になります。パワハラ防止措置が講じられない場合には、厚生労働大臣は、助言指導、または、勧告をすることができるとされています。そして、事業主が勧告に従わない場合には、企業名が公開される場合もあります。
パワーハラスメントを防止するために(中小企業の)事業主が講じなければいけない措置とは
・パワーハラスメントに関する方針の明確化と、職場内での周知
・労働者がパワーハラスメントに関する相談を適切に行うための体制の整備
・パワーハラスメントの事後の対応を迅速かつ適切に行うこと
上記の3点になります。
これには、パワーハラスメントに関する相談窓口を定めること(社内に設けること)、パワーハラスメントの事実を確認した場合は被害を受けた労働者の心身のケアを行うこと、行為をした労働者への措置を適正に行うことなども含まれます。
当オフィスの臨床心理士・公認心理師が担える役割の一部
・事業主や労働者のみなさんがパワハラ問題に対する理解と関心を深めるための場づくり(講義)
・相談窓口業務
・ハラスメントが発生した場合の迅速、適正な聴取(事実確認)
・被害を受けた労働者へのケアや配慮の提案
上記のような役割を担うことができます。
パワハラ防止法・措置義務対応のご準備がお済みでない中小企業事業主のみなさまへ
当オフィスは小さな相談室ですので、小回りが利くこと、ご要望・ご事情に応じてのカスタマイズが可能であることなどの強みがあります。お困りの際には、お気軽にご連絡ください。
お問合せ:info@monnakaco.com